2012年1月23日
小学生の息子ですが小児矯正を始めました、医療費控除が使えますか?
小児矯正は、医療費控除の対象です。
一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
※成人の場合は、医師による診断書が必要になるケースがあります。
目立たない装置で矯正できます。横浜(神奈川県)の子供矯正(こどもの矯正、小児矯正)は当歯科医院へ。
2012年1月23日
小児矯正は、医療費控除の対象です。
一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
※成人の場合は、医師による診断書が必要になるケースがあります。